2024-10-31
中国本土に進出するスキームとしては、(1)外国法人あるいは外国人個人が出資をして会社を設立する方法(外商投資企業)、(2)中国法人あるいは中国人個人が出資をして会社を設立する方法、(3)中国人あるいは外国人個人が個人事業として行う方法があります。ここでは、よくあるケースとして、(1)外商投資企業について解説いたします。
外商投資企業形態による中国本土での会社設立については、三証合一登記制度改革により、手続きが以前よりも簡便になっています。以前は、会社設立登記及び変更登記が審査・認可制でしたが、現在は届出制に変更されています。ここで、中国側での具体的な会社設立の手順は、左記となっています。
次に、会社設立の際に事前に決めていただく事項は、会社名、役員、各種担当者、資本金、経営範囲、銀行口座等です。資本金については、自由に設定出来るようになっております。以前は、経営規模のバランスの観点及び業種による画一的な金額要求等から資本金に関する審査が行われていました。しかし、現在は、審査・認可制から届出制へ変更されたため資本金の審査自体は行われません。中国本土で会社設立手続きを行う場合、エリアや場所によって上記の手順や順番が異なる場合があります。また、進出スキームを検討する場合には、税務スキームやビザ、参入制限のある業種等の検討も必要になりますので、中国での法人設立をお考えの際は、是非ご相談ください。