2024-10-31
死亡保険金の受取人
生命保険契約は、契約者が被保険者と保険金受取人を指定します。死亡保険金受取人は、契約者である場合と生命保険契約の当事者以外の第三者の場合があります。第三者の場合は、保険金殺人のようなモラルリスクを予防するため被保険者の同意が必要になります。また、死亡保険金受取人は、複数名を指定することができます。
受取人の範囲
死亡保険金受取人の範囲は、一般的に保険会社等が戸籍上の配偶者及び二親等以内の血族と定めています。しかし、最近の家族構成の多様化により保険会社によってはそれ以外に指定できる場合があるため、保険会社に確認する必要があります。
保険金の支払
被保険者が亡くなった場合、死亡保険金受取人は、その旨を生命保険会社等に知らせます。次に、生命保険会社から送られてきた必要書類に記入し、保険金請求書や証明書等を添付して、それらを生命保険会社等に送付します。死亡保険金の請求権は3年で消滅します。仮に、死亡保険金受取人の方が被保険者よりも先に亡くなっている場合は、その死亡保険金受取人の方の相続人全員が死亡保険金受取人になります。
保険金受取人の変更
契約者は、被保険者が死亡するまでであれば死亡保険金受取人を変更する権利を有しています。この場合の死亡保険金受取人の変更は、保険契約締結時に死亡保険金受取人を第三者に指定するのと同様に被保険者の同意が必要になります。