2024-10-31
消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から始まります。適格請求書発行事業者の登録期限が令和3年10月から令和5年3月31日までになります。
免税事業者の場合
登録を受けるためには、原則として課税事業者選択届出書を提出する必要があります。でも、経過措置として登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合には、登録日から課税事業者となります。
経過措置の適用を受ける事業者
登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出した場合には、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが出来ます。
適用を受けない課税期間に登録を受ける場合
課税事業者となることを選択する課税期間の初日の前日までに課税事業者選択届出書を提出する必要があります。また、適格請求書発行事業者となるには課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請手続きを行う必要があります。