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インボイス制度について②

今までは、仕入れ先が課税事業者か免税事業者かを問わず、支払い内容が消費税の課税取引ならば仕入税額控除の適用を受けることができました。しかし、令和5年10月1日以降は、適格請求書発行事業者ではない仕入れ先からの仕入れは、消費税の仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなりました。

適格請求書等保存方式から導入後の経過措置

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

※一定の要件

免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。