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インボイス制度について③

令和5年9月30日までは、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために帳簿と区分記載請求書の保存を必要としますが、令和5年10月からは、帳簿と適格請求書の保存が必要となります。

適格請求書の記載事項

  • 適格請求書発行事業者の氏名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引の合計金額
  • 受け側の氏名
  • 軽減税率の対象品目を示す
  • 適用税率
  • 税率区分した消費税額
  • 適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書等保存方式の開始後
現行において「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の規定が廃止されます。

また、仕入れ先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」記載が無いときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが追記することもできません。