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インボイス制度の注意事項

売手側

  • インボイスは、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
  • 請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。
  • 電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。
  • 消費税額に1円未満の端数が生じた場合「1のインボイス当たり税率ごとに1回」端数処理を行うことになります。
  • 売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有が必要です。

買手側

  • 簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です。
  • 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%・50%控除)の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。
  • 電子帳簿保存法の検討(スキャナ・スマホ保存)
  • 3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイスの保存が不要となる特例もあります。