2024-10-31
令和5年分の消費税の申告について
令和5年分について免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録日である令和5年10月1日以後は課税事業者となりますので、令和5年10月1日から令和5年12月31 日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。
令和5年分について課税事業者である個人事業者が令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、同日から適格請求書発行事業者となりますが、その課税期間中に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。
簡易課税制度について
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30 日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すること(令和5年12月31日までに提出)により 、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。