ケイズ国際税務会計法務グループは、会計・税務・法務等を中心とした専門的なサービスを提供します
ケイズ国際税務会計法務グループ

税制改正の負担軽減措置①

免税事業者からインボイス発行事業者になった方への支援措置
  • 納税額が売上税額の2割に軽減
    例.サービス業の事業者 売上700万円、支払った消費税150万円
    本則課税:税70万円-税15万円=納税55万円
    簡易課税:税70万円-みなし仕入率 税35万円=納税35万円
    2割軽減措置:税70万円×20%=納税14万円

    ⁕対象となる期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
    ○ 事前の届出が不要
    ○ 2年間の継続適⽤の縛りは無い
    ○ 申告時に、簡易課税また本則課税とも選択適⽤が可能

  • インボイス発行事業者の登録で50万円プラス
    持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます。