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ケイズ国際税務会計法務グループ

税制改正の負担軽減措置②

中小事業者向けの支援措置
  • IT導入補助金
    ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
    補助下限額が撤廃されましたので、安価な会計ソフトも対象となります。
  • 少額取引はインボイス不要
    1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります
    対象になる方:2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
    対象となる期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
すべての方へ
  • 少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要となります。振込手数料分を値引処理する場合も対象です。