令和5年10月1日前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケース
- 令和5年10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要がある。
- インボイス制度開始後に、登録申請書を提出してから登録日までに登録を取り下げたい場合も、取下書対応となる。
令和5年10月1日以後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース
- 翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなる。
令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケース
- 翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができるが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない。