2024-10-31
物理的な「交付」ができなかったような場合や交付を求められたとき以外レシートを出力していない場合(例えば、交付の相手先は消費者で、適格簡易請求書であるレシートを受取りませんでした)↓
適格請求書発行事業者においては、当該適格請求書等の写しを保存しておけば、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行っても大丈夫です。