2024-10-31
平成27年9月30日以後に行われた承認申請については、いわゆる重要書類について、定期的な検査が行われるまで書面(紙)を保存する必要があります。
国税に関する法律との関係においては、スキャナ保存の承認を受けることにより、電磁的記録の保存をもって書面(紙)での保存に代えることができることから、電磁的記録と合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要がある場合を除いて、定期的な検査の終了後、書面(紙)について破棄することとして差し支えありません。
紙による保存が必要がある場合