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2割特例の適用ができない事業者

2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属
する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、2割特例の適用を受けることはできません。

  1. インボイス発行事業者でない課税事業者
  2. 基準期間の課税売上高が1千万円を超える事業者
  3. 資本金1千万円以上の新設法人・特定新規設立法人
  4. 調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者