ケイズ国際税務会計法務グループは、会計・税務・法務等を中心とした専門的なサービスを提供します
ケイズ国際税務会計法務グループ

令和7年度税制改正について②

2 給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
  2. 給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

3 特定親族特別控除の創設

    1. 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
      なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
    2. 令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各⽉(⽇)の源泉徴収の際に適⽤されることとされました。
  • 給与:親族の合計所得⾦額が58万円超100万円以下である場合
  • 公的年⾦等:親族の合計所得⾦額が58万円超85万円以下である場合

4 扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

  • 扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件:58万円以下 ⇐(改正前:48万円以下)
  • ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件:58万円以下 ⇐(改正前:48万円以下)
  • 勤労学⽣の合計所得⾦額の要件:85万円以下 ⇐(改正前:75万円以下)

 また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円に引き上げられました。