2025-07-31
① 従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してくだ
さい(改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「扶養控除等(異動)
申告書」の提出を受けてください。)。
⇒ 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認。
② 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から、「給与所得者の特定親族特別控除
申告書」の提出を受けてください。
⇒ 特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認。
③ 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしてください。
⇒ 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の受理と内容と年末調整の計算をする上での留意事項の確認。