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事業承継税制の特例措置

中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。後継者である受贈者が経営承継円滑化法の認定を受けている非上場株式等を贈与により取得した場合、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、先代経営者の死亡等により納税が猶予されている贈与税が免除される制度です。

【対象会社】
・中小企業の定義に該当すること
・経営承継円滑化法の認定を受けていること
・常時使用従業員が1人以上であること(特別関係会社が外国会社に該当する場合については5人以上であること)
・資産保有型会社又は資産運用型会社
・非上場株式等に該当すること
・風俗営業会社に該当しないこと
・直近の事業年度総収入金額が0円を超えること
・特定特別関係会社が中小企業者に該当すること
・後継者以外の者が拒否権付株式(黄金株)を保有していないこと