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インボイス制度について④

適格請求書発行事業者の義務

  • 取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)の交付
  • 返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合は、適格返還請求書を交付
  • 交付した適格請求書等に誤りがあった場合には、修正した適格請求書を交付
  • 交付した適格請求書等の写しを保存

交付義務の免除できる事業者

  1.  公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
  2.  自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります)
  3.  郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
  4.  出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  5.  生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行う者に限ります。)