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電子帳簿保存法について①

令和4年1月1日から「電子取引の電子データ保存義務化」が施工される予定でしたが、企業の準備が間に合わない等の理由より2年間の猶予されることになりました。

電子帳簿保存法とは
税法で原則として紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすることや、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
税法での保存期間は7年間ですが、法人税は欠損金の繰越控除を行っている場合は最長10年間の保存が必要です。