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電子帳簿保存法について②
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電子帳簿保存法について②
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2022-03-31
2022-12-23
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電子帳簿保存法上の区分
電子帳簿保存(任意)
会計ソフト等で電子的に作成した帳簿、国税関係書類は、電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存が認められています。
スキャナ保存(任意)
取引の相手先から受取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の書類(決算関係書類を除きます。)について書面による保存に代えて、一定の要件の下でスキャン文書による保存が認められています。
電子取引(義務)
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)及び法人税の保存義務者が電子取引を行った場合には、電子取引により授受した取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電子データにより保存が必要となります。
改正点
電子帳簿保存税務署長への事前承認が不要になり、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電子データによる保存等が可能になりました。
(最低限の要件)
√
複式簿記に従って記録されるもの
√システム関係書類等を備え付けること。
√保存場所に、パソコン等、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
√税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることが出来るようにしていること。
スキャナ保存
税務署長の事前承認が不要となり、タイムスタンプ付与期間が緩和しました。
√
キャンしたものを2ヶ月と7営業日以内に、訂正や削除の事実やその内容を確認できるようなクラウドサーバなどに保存した場合は、タイムスタンプの付与要件に代えることができます。
電子取引
紙に印刷して保存する代替制度が廃止され、電子データでの保存が義務となります。
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