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登録番号が通知されない場合

売手の対応

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
  • 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
  • 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

買手の対応

  • 事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、仕入税額控除可能です
  • 「少額特例」
    基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能ですので、上記対応は不要です。