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インボイス制度による取引の影響

インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合

  1. 売上先が消費者又は免税事業者である場合
    消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としないからです。
  2. 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
    簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるからです。

売上先が上記のいずれにも該当しない課税事業者である場合、その課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなります。しかし、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。