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インボイス制度での税額計算について

売上税額

  1. 原則(割戻し計算)
    税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します
  2. 特例(積上げ計算)
    相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載した消費税額の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます
    *なお、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。

仕入税額

  1. 原則(積上げ計算)
    相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します
  2. 特例(割戻し計算)
    税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108分の
    6.24又は110分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とすることができます
    *なお、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。