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スキャナ保存制度について①

スキャナ保存対象外:
ⅰ仕訳帳、総勘定元帳、一定の取引に関して作成されたその他の帳簿
ⅱ棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類

スキャナ保存の対象:上記以外全ての国税関係書類が対象となります。
Ex.
・契約書、領収書(取引内容を明らかにする書類で、取引の中間過程で作成される書類の真実性を補完する書類)
・預り証、借用証書、預金通帳など(資金や物の流れに直結・連動する書類)
重要度が低い:・検収書、入庫報告書、貨物受領証、見積書など(資金や物の流れに直結・連動しない書類)