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スキャナ保存制度について②

令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類については、スキャナで読み取り、最低限の同等確認を行った後であれば、即時に廃棄して差し支えありません。電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較し、同等であること(折れ曲がり等がないか)を確認することをいいます
例外:
入力期間(*)を経過した場合には、電磁的記録と合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要があります。

*業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後おおむね7営業日以内