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国税関係書類の保存について

平成27年9月30日以後に行われた承認申請については、いわゆる重要書類について、定期的な検査が行われるまで書面(紙)を保存する必要があります。
国税に関する法律との関係においては、スキャナ保存の承認を受けることにより、電磁的記録の保存をもって書面(紙)での保存に代えることができることから、電磁的記録と合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要がある場合を除いて、定期的な検査の終了後、書面(紙)について破棄することとして差し支えありません。

紙による保存が必要がある場合

  • 入力期間を経過してしまった場合
  • 備え付けられているプリンタの最大出力より大きい書類を読み取った場合
  • 検査で不備があった場合