2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属 する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、2割特例の適用を受けることはできません。