2024-11-30
「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。
年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認することになります。
年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します