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令和8年分以後の給与の源泉徴収事務について

⑴ 扶養控除等申告書の記載事項の変更
令和7年分までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」を記載することとされましたので、従業員の方に、記載漏れがないか注意喚起してください。

⑵ 扶養親族等の数の算定方法の変更
毎月(日)の給与に係る源泉徴収税額は、従業員の方から提出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。令和8年分以後においては、「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。

⑶ 源泉徴収税額表の改正
令和8年1月1日以後に支払うべき給与については、「 令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めてください。