2025-10-31
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
対象事業者・申請の単位
•中小企業・小規模事業者であること
•事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所
•解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。または、令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出は不要となりました。